スタッフより
世田谷区のJ様と今年一年は日本全国災害に悩まされた一年だったと
いう話になりました。
「今年一年を漢字一文字に表すと『災』」ということも記憶に新しいですね。
幸い関東ではそんな目立った被害がありませんでしたが
そういうことを考えると、普段なじみのない「火災保険」の内容を今一度
確認することが大事になってきます。
ブログでも何度か火災保険について取り上げたのですが、もう忘れてしまった
方もすくなくないでしょうから、今一度復習をしてみましょう。
火災保険は、火災時しか補償しないのではなく、自然災害や事故による
損害の多くを補償するいわば、「住まいの保険」なのです。
台風は自然災害ですので、台風によって受けた建物や家財の損害は
火災保険が適用になります。台風で壊れた屋根や雨樋は自費で修理するのは
勿体ないので是非申請しましょう。
台風被害に適用される補償は、以下の3種類があります。
(1)風災補償
(2)水災補償
(3)落雷補償
(1)風災補償
この場合の風とは、台風や強風、突風、竜巻などが適用なので、
春一番や、木枯らしなどもあてはまります。
補償される範囲は、風力そのものを原因とした被害はもちろん、
風による飛来物の被害も適用になります。なので当然風災を原因とする
雨漏りには補償が適用されます。
(経年劣化での雨漏りは適用外です)
具体的な例:
・強風でガラスが割れた
・強風で飛んできた飛来物が屋根を傷つけた
・瓦やトタンなどの屋根材が吹き飛ばされた
・風災により損傷した部分から雨漏りが発生した
明日に続きます。