スタッフより
昨日のブログの続きになります。
今回は、住宅表示適用のメリットをご紹介したいと思います。
(1)共通の基準であるため、事業者との間での解釈の違いを防げる。
(2)10項目の共通のものさしで住宅の性能が判り、住宅の相互比較が可能になる。
(3)設計住宅性能評価書またはその写しを契約書に添付すると、設計評価された
性能を実現することが契約内容とみなされる。
(4)建築基準法の検査に加えて、住宅性能評価機関の評価員による各種の検査
が受けられるので、欠陥住宅の発生を未然に防ぐことが可能になる。
(5)建設住宅性能評価書が交付された住宅において、引き渡し後にトラブルが
発生した場合、住宅紛争処理機関による調停や仲裁を安価で受けることができる。
(6)第三者機関となる指定住宅性能評価機関が評価方法基準に基づいて住宅の性能を
評価し、設計住宅性能評価書を交付し、さらに依頼により施工段階で検査を
実施して図面通り施工されているかを確認し、建設住宅性能評価書の交付を
受けることができる。
(7)民間金融機関の住宅ローンの優遇を受けられる。
(8)建設住宅性能評価を受けると耐震等級によって地震保険料が割引される。
(9)建設住宅性能評価と「住宅瑕疵担保責任保険」の同時申し込みにとり、同保険
が割引される。
(10)資産価値の維持が期待される。