スタッフより
日々お客様から屋根修理についてのご相談の電話やメールをいただいております。
今日はその中で、実際に自分の身に起こったら判断がつきにくい…という事例を一つご紹介いたします。
「台風でお隣の家のものが落ちてきて、自宅の瓦が壊れてしまった。お隣の家に申し入れすれば弁償してもらえるの?」
さて、皆さんはどちらだと思いますか。
正解は……基本的には弁償してもらえないと思ったほうがよいでしょう。法律的には、通常の範囲内の天候で物が落下した場合、そして、その危険性をお隣の方も承知していた場合には弁済をする必要があるようです。
例えば、不安定な台の上に植木鉢をたくさん置いていた、屋根の修理をしっかりと行わず応急処置のまま瓦を釘打ちしていなかった、などは対象となる可能性が高いです。
しかし、現実的にはそこまであからさまに不備がある状況は少ないですし、ましてやお隣の方が危険性を承知していたかどうかなど、証明のしようがありません。
そして、台風のように自然災害が絡んだ場合は、お隣の方の責任を問うことはほぼ不可能と言ってもよいでしょう。
かといって、泣き寝入りして屋根の修理代を自腹で払うのは、納得がいかないと思います。
そんな時に役に立つのが火災保険です。
火災保険は、火事の時だけの有効な保険ではありません。自然災害「風災」による被害にも適応されます。
いくつか条件はありますが、ご自宅の火災保険の風災補償で、無料で修理できることも多いです。
万が一の時に備えて、ご自宅の火災保険の内容をしっかりと確認しておきましょう。
屋根修理のことで困ったら、まずは板橋区の屋根修理に実績がある弊社へご連絡ください。ご相談は無料です。
また、点検だけで費用をいただくことはありません。その後の流れについてもしっかりご説明させていただき、ご納得いただいてからの契約となります。
いきなりご自宅に伺うことに抵抗がある場合は、メールやお電話でご質問にお答えさせていただきます。
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