スタッフより
雨漏り等によるトラブルにおいて、雨漏りを止めることはもちろん重要ですが、それと共に「売り主の過失責任」はないのか? それを最も正しく判断できるのは「第三者の専門家による調査」です。
今回の横浜市青葉区のB様宅は分譲マンションの一戸で十階中の七階。天井からの水漏れがあったので工事業者(売り主と同じ業者)に連絡したところ、「強風雨による一時的な雨漏りで、問題はない」との回答でした。
しかしその後、上の階の住人から、玄関とベランダまわりに水が染み出しているとの報告があり、再度調査したところ、「給湯管の破断による漏水」ということでした。工事業者は当初、この部分だけを修理し、濡れたところは自然乾燥を待てば大丈夫と報告してきました。
ところが第三者専門業者に調査してもらったところ、その補修方法と、床下の水漏れによる建物への影響が問題とされました。そのため、すべての給湯配管を新しいものに交換し、配管の加圧テストを実施することにしました。加えて住戸内の壁下地材の錆の有無の確認も行われました。
結局、住戸内の天井や壁、床などをすべて撤去し、設備工事を含めすべての仕上げ工事をやり直しました。第三者による調査を行った上での工事だったため、工事業者は瑕疵(かし)を認め、すべての費用を負担しました。
このような場合、工事を行うのに先立って「協議書」を作成して責任の所在を明らかにしておくことも重要です。