スタッフより
先日の暴風雨で、屋根修理や相談のお問い合わせが多くなってきています。
台風による被害で「火災保険」が適用できるということは、まだ知らない方も
多いようです。
ただ、火災保険適用にはいくつかの条件が必要になります。
(1)「風災」だと認められること(経年劣化や地震による被害は適用外)
(2)屋根修理費用が20万円以上であること
(3)屋根修理が必要になってから3年以内であること
(4)被害者自身が申請すること(代行は認められない)
これらすべての条件がそろって初めて「火災保険」が適用になります。
屋根修理だけの見積もりですと、20万円を超えない場合がありますが、
屋根修理には必ず足場を作るので、たいていの場合は、20万円超に
なります。
最近、「火災保険が適用になるのでタダですよ」と勧誘してくる
屋根修理の悪徳業者が居るそうなので、注意が必要です。
「火災保険」が適用になるかどうかは、保険会社の鑑定人が決める
ことですので、業者のことは鵜呑みにしない方が良いでしょう。
港区のH様から「風災」で認められるのはどのような現象ですか?という
質問がありました。
なので具体的に挙げてみました。
① 雨漏り ② クギ、ビスなどの浮き ③ 棟板金の浮き
④ 雨どいの破損 ⑤ 漆喰の崩れ ⑥ 屋根材のズレ・割れ
などになります。風災で一番認められやすいのは、③と言われています。