スタッフより
台風12号が日本列島を横断中ですが、皆様のご自宅はご無事でしたでしょうか。
台風による雨漏り被害や屋根修理は火災保険でまかなえる可能性があります。
雨漏りで家財道具がびしょ濡れになってしまって、「しまってあった着物が全部ダメになってしまった」「写真のアルバムにカビが生えてしまった」というような悲しい被害も稀ではありません。想い出が失われただけでも十分悲しいですが、さらに家財道具や家電を買い直す出費がかかるとなると、本当にダメージが大きいですよね。
また、屋根瓦が飛んでしまったなど、高価な出費が予想される屋根の破損も家計の大きな負担になりかねません。
まずは、台風がいなくなったら、ご自宅のどこかが破損していないか確認しましょう。そして、もし修理が必要な箇所が見つかったら、今、加入している火災保険を確認してみてください。
《もし出費が火災保険でまかなえたら・・・》
ご存知ない方も多いのですが、火災保険は自然災害による被害に対する補償を行う保険なので、雨漏りも対象となります。それがなぜかという理由を、今回はご紹介いたします。
《補償される雨漏りの原因とは?》
上記で、火災保険は自然災害による被害に対する補償を行う保険とお伝えしました。では雨漏りはどのような自然災害なのでしょうか。
雨漏りは雨という水がもたらす被害なので水災だと思われがちですが、意外なことに水災ではなく風災として補償が適応されます。
《雨漏りはなぜ風災補償?》
風災補償は、突風(台風や竜巻)・強風、など風が原因で破損した場合に補償されます。雨漏りがなぜ風災補償にあたるかというと、雨漏りの直接的な起因となる屋根や外壁の破損は風災によることが多いからです。
少々の雨が降った程度では、天井から水がしたたり落ちるような雨漏りの直接的な原因にはなりません。台風や大雨などで激しく家屋が揺れた結果、屋根の裂け目から構造部に一気に水がたまり、天井から溢れ出るような事態になるのです。
この場合、雨漏りの原因となった屋根や外壁の破損が風災補償の対象となり、保険が適応されることになります。言い方を変えると、雨漏りの原因が補償範囲内の自然災害であれば、保険金支払いの対象とみなされるのです。
ただし、残念ながら範囲外のものもあります。こういった判断など含め、まずは、長年豊島区の屋根修理の実績がある、LOVE STYLEへぜひご相談を!私たちは、まず無料診断をして、最善の策をご提案をさせていただきます。