スタッフより
世田谷区のK様から以前雨漏りのせいで紛争に至った話を伺いました。
K様によると新築間もない時から雨漏りが発生したそうです。
K様は、高い買い物なのに雨漏りするとはきっと欠陥住宅だろう、ということで、
施工した工務店と長い間話し合いを行ったらしいのですが、解決に至らず
やむなく住宅紛争審査会に持ち込んだそうです。
住宅紛争審査会や訴訟に持ち込まれた件数は年々増加傾向にあります。
お客様が住宅事業者との間ののトラブルを相談する窓口として住宅紛争処理支援センター
があり、無料の電話相談など消費者保護の体制が整えられています。
K様もそこで相談し、助言により住宅紛争審査会の利用に踏み切ったそうです。
紛争は長引く傾向にあり、K様も1年近くかかったとのこと。
また、紛争として持ち込まれる内容の半数以上が雨漏りとのことです。
住宅事業者は改正法に盛り込まれた省エネ基準適合義務化に対応するため
住宅の断熱仕様を見直す場合があります。断熱仕様には防水や通期の納まりが
関係することが多いです。雨漏りやそれによる耐久性の低下を防ぐには
防水や通気の適切な見直しが欠かせません。
具体的に言うと、外壁を充填断熱から外張り断熱や付加断熱に変更すると、
通気層の位置やサッシまわりの防水仕様が変わります。
天井断熱から屋根断熱に仕様を変更すると小屋裏換気ではなく屋根換気になります。
外皮の断熱仕様を変更する際には防水だけでなく屋根と外気の通気に関する
納まりも同時に検討し、新たに図面を作成する必要が生じます。
住宅紛争に至る原因を端的に言うと、住宅事業者とお客様の認識の相違です。
ほとんどのケースは契約内容や図面に防水仕様や使用材料をあいまいに記載
しているので、「言った」「言わない」で論争が起こってしまうのです。
住宅事業者が住宅紛争を防ぐためには、あいまいな防水仕様や納まりを
見直し、お客様に不安や猜疑心を抱かせるような瑕疵、特に雨漏りを生じさせないことに尽きます。
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