スタッフより
杉並区のF様から雨漏りの連絡がありました。
実は施工した工務店が倒産してしまったので、住宅瑕疵担保責任保険の
範囲で雨漏り修理をしてほしい、とのことでした。
F様のお宅は、築5年の2階建ての戸建て住宅です。
屋根は3方パラペットの片流れ屋根で、金属鋼板の立平ふき、
外壁は窯業系サイディングです。雨漏りは1階の押し入れで
発生していました。
雨漏り箇所を調べてみると、集水シートをF様自身で設置していました。
水滴が滴り落ちて飛び散らないようにとのことでした。
小雨でも雨漏りするので気が抜けない、とのことでした。
たぶん、雨水を水平に受ける部分から雨漏りしているのではないかと
思われます。屋根に上がって屋根とパラペット、パラペット笠木
板金と外壁の取り合い部などを調べましたが異常は見つかりませんでした。
次に外壁を調べてみると、外壁出隅部の役物をサイディング本体の
縦目地シーリングに破断箇所がありました。その目地に散水すると
室内への漏水が確認できました。散水した上方でもシーリングが
切れていました。
住宅瑕疵担保責任保険法人が瑕疵保険の適用範囲として認めた
2階外壁の出隅部を中心とした2面を改修することになりました。
外壁のサイディングは縦胴縁にくぎ留めをしてありました。出隅部
のサイディングを外すと思いがけないことが発覚しました。
隅柱のサイズが上下で違っていたのです。2階までは120mm角で
小屋裏は105mm角となっていたのです。
隅柱のサイズが違っているため、下地も違っていました。
105mm角の部分は厚さ20mmの製材の縦胴縁、120mm角の部分は
厚さ5mmの合板を使った不陸調整下地でした。
明日に続きます。
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