スタッフより
今年は板橋区でも大雪が降りましたね。皆さまのご自宅は大丈夫でしたでしょうか?
豪雨や大雪に見舞われて、住宅の屋根が破損した場合、火災保険が適応になる可能性が高いことはご存知でしょうか。実は、火災保険は火事にだけ有効なものではなく、主には建物を対象とした自然災害にも適応されるのです。ところが、このことを知らずに、保険の申請をせずに自費で修理をしてしまう方が多いのが現状です。保険料をしっかり支払っているのですから、しっかり利用したいですよね。
【保険が適応になる具体的は被害・損害の例】
- 屋根の平面の被害で瓦屋根が飛んだりズレてしまった。
- 板金屋根の役物(ケラバ包み材)雪止め金具等が飛ばされてしまった。
- 雨樋が風でおり曲がったり、飛ばされてしまった。
- 外壁のサイディングが折れ曲がって隅の役物が取れて雨水が侵入した。
上記のような、火事とは全く関係ない屋根の被害・損害にも火災保険は適用することができます。保険会社が書類申請書を見たうえで、現場調査し保険金が支払われるのです。しかし、全く保険の申請のご経験がなく、ましてや屋根という専門性が高い箇所のことになると、対象者の方が書類作成が上手くできず、申請を断念してしまうケースも少なくありません。
私どもLOVE STYLEでは、申請代行の書類提出、写真添付などご連絡頂けば、早急に対応いたします。なおそのための費用は無料で行いますので、ご連絡下さい。
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