スタッフより
昨日の続きになります。
その後パミールの製造会社の担当者がT様宅へ訪問してきました。
T様と面談したうえで、南側の屋根6枚分を取り換え、ビス留めと
シーリング材の施工をしました。T様は当時のことをこう語りました。
「屋根材が2枚落下したのは、危険を知らせるサインでした。
しかし、パミールの製造会社からは調査報告書の提出も無く、工事会社の紹介も
ありませんでした。」と言います。
パミール製造会社はそれに対し、「調査報告書の提出については現地調査した際に、
提出不要ということで理解いただいていたし、工事会社の紹介についても、
T様の方で業者を探し出せなかった場合に、相談に応じるということで
了解を得ている」ということでした。
その後、K様が屋根工事会社を探している最中に、台風24号が来襲しました。
T様は心配で、当日の深夜、屋外に出て人や車の様子をうかがいながら約
200枚の破片を回収したそうです。
そして飛散事故を受けてT様は屋根修理を弊社に依頼してきました。
12月に屋根修理は終わり、同時にT様はパミール製造会社の補修工事が十分でなかったとして
近隣被害の損害賠償を求めました。
パミール製造会社の補修工事の際、危険性を確認したため、応急措置を
実施したと言います。さらにT様宅の築年数が経っていることを理由に、
屋根全体の補修については、T様側の負担を求めました。また、事故は、
台風による自然災害が原因で自社に法的責任は無いとして損害賠償には
応じないとのことでした。
明日に続きます。