渋谷区で危機意識を持った屋根修理 -2-

渋谷区で危機意識を持った屋根修理 -2-
ご住所
東京都渋谷区
ご依頼内容
屋根修理
使用材料

スタッフより

昨日のブログの続きになります。もし、自宅の屋根が飛散して
他人に被害が及んだ場合、建物所有者には、民放717条で定められている
工作物責任が課されます。工作物の瑕疵によって他人に損害が生じたとき、
まずは工作物の「占有者(賃借人も含む)」の賠償責任が問われる
のです。ただし、これは過失責任なので、通常の注意義務を払って
いれば責任は問われません。占有者が賠償責任を免れると、
今度は「所有者」がその責任を負うことになります、これは
無過失責任で、故意、過失の有無に関係なく責任を負います。
つまり所有者の方が重い責任を負うのです、したがって、
戸建て住宅や賃貸アパートで屋根の飛散による人身事故が起これば、
真っ先に所有者の責任が問われるのです。飛散事故が発生した屋根で
施工不良が見つかった場合は、所有者は施工者の責任を問うことは
可能です。11年の最高裁判決で、建物の基本的安全性を
損ねる瑕疵に対して、民放の不法行為責任を問えるとの判断が
示されました。飛散を招くような屋根の施工不良も、基本的な安全性を
損ねる瑕疵とみることができます。不法行為も除斥期間(※)
は20年なので、その間は所有者は施工者の
瑕疵を問うことができます。ただし、その場合には、所有者が施工者の
過失や因果関係を立証しなくてはならないのでかなり困難です。
例えば釘の留め本数の不足など、具体的な
施工不良を立証しようとしても、実際には屋根材が飛散にているので
立証が難しいのです。
現実的には、施工者の責任を追及するのは困難で、最終的には
所有者が賠償責任をかぶる可能性が最も高いです。

修理が必要な瓦2

※責任追及できる期間

明日に続きます。

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