スタッフより
昨日のブログの続きになります。
こういった保険金利用を促す詐欺トラブルを避ける鉄則は、
もし自宅訪問などで勧誘されても、その場では契約せず
保険金については直接、契約している保険会社や保険代理店に
相談しましょう。
日本損害保険協会は、保険金請求の手続きは被害の状況など、
ごく基本的な情報を伝えれば良いのだから、難しく考えることはありません。
業者に代行を依頼する必要はありません、と強調しています。
そもそも通常の火災保険の水災補償や地震保険は災害をカバーするもので
故意の損傷や経年劣化の痛みなどは対象外なのです。
こうした保険契約の内容を改めて確認しておくと良いです。
不適切な勧誘を受けても保険の基礎を理解していれば、被害に遭うことは
ないでしょう。
訪問業者などの勢いに押されつい、契約してしまった場合も
あきらめて請求金額を払ってはいけません。訪問や電話勧誘による
販売であれば契約後一定の期間内は無条件で契約を解除できる
クーリングオフ制度が適用できます。
しかし、クーリングオフの期間は限りがあるので、もし契約してしまった場合が
できるだけ早く近くの消費生活センターに連絡しましょう。