スタッフより
世田谷区のM様のお宅に不審な電話があったそうです。
その電話は2018年の台風で家に被害が遭った場合は、早く
申請しないと保険金が請求できなくなるので、工事と保険金の
申請を代行します、というものです。
M様はその勧誘に応じなかったのですが、そのまま契約し、
トラブルに巻き込まれる人が急増しているそうです。
保険金の対象となる破損がないのに修理をして工事費だけは請求してきたり、
請求を手伝った手数料と称して保険金の4~5割を徴収するのが典型的な
手口です。さらに悪質なケースでは、屋根や雨樋を故意に壊し、
保険金を請求することもあるといいます。
こうした場合は保険金詐欺とされ、保険金返還請求や保険契約の
解除が求められるほか、契約者自身が架空の請求をしたなどとみなされ
刑事罰に問われることもあります。
こうした詐欺は水災や地震の直後に増える傾向がありますが、
2020年は12年ぶりに台風の上陸がないなど、大規模災害が比較的
少ない年だったにもかかわらず悪質な勧誘が増えたようです。
それは冒頭のM様にかかってきた電話のように、直近に大災害がなくても、
3年という保険金請求の時効を持ち出して契約を迫る例が出てきたのです。
今は災害直後だけでなく、常に警戒が必要な状態なのです。
明日に続きます。