スタッフより
昨日の続きになります。
その後N者の担当者がK様宅へ訪問してきました。
K様と面談したうえで、南側の屋根6枚分を取り換え、ビス留めと
シーリング材の施工をしました。K様は当時をふりかえり、
「屋根材が2枚落下したのは、危険を知らせるサインでした。
しかし、N社からは調査報告書の提出も無く、工事会社の紹介も
ありませんでした。」と言います。
N社の言い分は、「調査報告書の提出については現地調査した際に、
提出不要ということで理解いただいていた。工事会社の紹介についても、
K様の方で業者を探し出せなかった場合に、相談に応じるということで
了解を得ている」ということでした。
その後、K様が屋根工事会社を探している最中に、台風24号が来襲しました。
K様は心配で、当日の深夜、屋外に出て人や車の規制をしながら約
200枚の破片を回収したそうです。
そして飛散事故を受けてK様は屋根修理を弊社に依頼してきました。
12月に屋根修理は終わり、同時にK様はN社の補修工事が十分でなかったとして
近隣被害の損害賠償を求めました。
N社の補修工事の際、N社側は危険性を確認したため、応急措置を
実施したと言います。さらにK様宅の築年数が経っていることを理由に、
屋根全体の補修については、N様側の負担を求めました。また、事故は、
台風による自然災害が原因で自社に法的責任は無いとして損害賠償には
応じない姿勢を見せました。
明日に続きます。