スタッフより
今回の台風19号は本当に恐ろしいものでした。
関東にお住まいの方は、おそらく初めての体験だったと思います。
台風襲来のニュースを受けて、事前の準備なされていた方は多かった
けれども、どんなに注意しても被害に遭う時は遭います。
そういう方々のために我々は皆さまの役に立てるよう尽力いたします。
こういう災害時には、火災保険が適用になりますので、ご参照ください。
【火災保険が適用される修理の例】
(1)強風による屋根瓦の飛散やズレ
(2)強風による棟板金(むねばんきん)の飛散や浮き
(3)強風による外壁材の剥がれや浮き
(4)強風による軒天や破風板の剥がれ
(5)雪による雨どいの歪み
(6)ヒョウによる屋根の破損や割れ
【火災保険の申請について】
火災保険の申請はとても簡単です。
なぜなら火災保険の申請は自動車事故とは違い、被害者や加害者が居ないからです。
したがって、自動車事故の保険申請よりずっと簡単なのです。
インターネットで、火災保険の申請代行会社が、「保険会社に誤った発言をしてしまうと、
修理費用がもらえなくなります」などと不安をあおる記事が見受けられますが、
保険会社や国民生活センターは、火災保険の申請代行会社のように火災保険の申請を第三者に任せることは
トラブルの原因になるので、問題視しています。
台風や強風による被害(風災被害)にあった屋根と外壁は火災保険の対象となり、
保険会社から保険金として修理費用が支払われます。
積極的にご自身で(代理店を経由せず)火災保険を活用して屋根の修理を行いましょう。