スタッフより
先日の台風15号はものすごい威力でしたね。
戸建てのお客様は、心配で夜眠れなかったと口々におっしゃって
いました。
今年は例年になく被害が大きいようで次々とお問い合わせがきています。
杉並区のK様は、先日の台風でカーポートの屋根が飛び、修理することにしました。
この場合、火災保険が適用できるので不幸中の幸いです、とK様。
知らない方もまだいらっしゃると思うので簡単に説明いたしますと、
火災保険は、火災時しか補償しないのではなく、自然災害や事故による
損害の多くを補償するいわば、「住まいの保険」なのです。
台風は自然災害ですので、台風によって受けた建物や家財の損害は
火災保険が適用になります。台風で壊れた屋根や雨樋は自費で修理するのは
勿体ないので是非申請しましょう。
台風被害に適用される補償は、以下の3種類があります。
(1)風災補償
(2)水災補償
(3)落雷補償
(1)風災補償
この場合の風とは、台風や強風、突風、竜巻などが適用なので、
春一番や、木枯らしなどもあてはまります。
補償される範囲は、風力そのものを原因とした被害はもちろん、
風による飛来物の被害も適用になります。なので当然風災を原因とする
雨漏りには補償が適用されます。
(経年劣化での雨漏りは適用外です)
具体的な例:
・強風でガラスが割れた
・強風で飛んできた飛来物が屋根を傷つけた
・瓦やトタンなどの屋根材が吹き飛ばされた
・風災により損傷した部分から雨漏りが発生した